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平成20年度畜産環境対策に係る税制上の特例措置について
(1)当該特例措置の適用期間は、平成20年3月31日までとなっており、財務大臣告示(平成8年3月大蔵省告示第96号)が改正され、同日をもって廃止されることとなった。
(2)平成20年3月31日以前に家畜排せつ物たい肥化設備の取得等をした個人、法人又は連結法人に対しては、改正前の規定が適用される。
(3)なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月大蔵省令第15号)が改正され、家畜排せつ物たい肥化設備については、耐用年数が従来20年であったものが17年に変更された。
(1)当該特例措置の適用期間は、平成20年3月31日までとなっており、租税特別措置法、同施行例、同施行規則及び財務大臣告示(昭和48年5月大蔵省告示第69号)が改正され、同日をもって廃止されることとなった。
(2)平成20年3月31日以前に汚水処理用設備の取得等をした個人、法人又は連結法人に対しては、改正前の規定が適用される。
(3)なお、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(同上)が改正され、汚水処理用設備については、次のとおり耐用年数が変更された。
@ 構築物の耐用年数は、その構造の違いによって、従来10〜30年であったものが統合されたうえ、18年に変更
A 機械及び装置の耐用年数は、従来7年であったものが5年に変更
(1)当該特例措置の適用期限は、従来の平成20年3月31日から平成22年3月31日に延長されることとなったが、地方税法施行規則が改正され、次のとおり対象となる施設の要件が変更された。
@ 発酵施設
・容積基準の見直し
牛又は馬に係るもの 65立方メートル → 85立法メートル
豚に係るもの 40立方メートル → 50立法メートル
鶏に係るもの 15立方メートル → 20立法メートル
・「屋根及び側壁(高さが0.9メートル以上のものに限る。)」の要件が必須化
・専用の攪拌装置又は送風装置を有することが必須化
A 乾燥施設
・対象から除外
(2)改正後の規定は、平成20年4月1日以降に取得された施設について適用され、平成20年3月31日以前に取得された施設については、改正前の規定が適用される。
(3)地方税法施行規則において定められた農林水産大臣による証明手続については、平成20年4月30日付けで改正告示(地方税法施行規則附則第6条第84項に規定する農林水産大臣の行う証明に関する手続を定めた件の一部を改正する件)がなされたことから、改正後の地方税法が対象とする施設に係る証明手続についてはこれによるものとされたい(改正後の証明申請書の様式は別紙2のとおり)。
(1)当該特例措置の適用期限は、従来の平成20年3月31日から平成22年3月31日に延長されることとなったが、地方税法が改正され、同法附則第15条第4項に定める償却資産(湖沼水質保全特別措置法に規定する指定施設を有する畜産事業場が、期間内に新設する汚水を処理するための施設)については、課税標準の軽減措置が2/3から3/4に変更された。
(2)改正後の規定は、平成20年4月1日以降に取得された施設について適用され、平成20年3月31日以前に取得された施設については、改正前の規定が適用される。
畜産環境対策関係における20年度税制改正事項の概要は、別紙1のとおり。
→ 別紙2(地方税法施行規則附則第6条第73項に該当することについての証明申請書)